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投稿日:2024年3月22日
更新日:2024年3月22日

「団地」とは本来、一団の土地のことであり、住宅団地の場合は住宅の集合体という意味になりますが、団地と聞くと公団住宅や公営住宅を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

団地には、主に市区町村や都道府県が管理している「公営」のものと、独立行政法人である都市再生機構が運営している「公団」の団地の2種類あり、どちらもマンションなどに比べて家賃が低価格であるというメリットがあります。

しかし、そんな団地には近年、ごみ屋敷が増えていると言います。
ごみ屋敷は年々増加傾向にあり、一軒家やアパート、マンションでも増えていると言われていますが、団地でのごみ屋敷が増えている理由として、団地ならではの特徴が関係しているかもしれません。

そこで今回は団地のごみ屋敷問題について詳しく解説していきます。

なぜ団地でごみ屋敷が増えているの?

一般的に団地は大きな敷地内に何棟か建てられていることが多く、階数が5階以上というケースがほとんどです。
当然住んでいる人も多く、マンションや一軒家に比べて住人同士の交流が多いとも言われていますね。

しかし、住人が多いということはその分人との距離が近くなり、生活の様子がわかりやすいということもあり得るでしょう。
もし団地内にごみ屋敷があれば、すぐにわかってしまうかもしれません。

団地にはエレベーターがないことが多い

団地は1970~80年代初頭に大量に建てられ、その頃の団地にはエレベーターがないというデメリットがあります。
もちろん、後付けでエレベーターを設置した団地や、初めからエレベーターが備えてある10階以上の高層階団地というものも存在します。

しかし、エレベーターのない団地は4階~5階程度の建物が多く、上階に住むほど不便だと感じる人が多いでしょう。
もし住人が高齢者や小さな子供連れであれば尚更です。

そしてこのエレベーターがないことが「ごみ出しが面倒である」ということに大きく関わってきます。
団地のような集合住宅ではごみ捨て場があり、そこへごみを持って行かなければなりません。
上階の人やごみ捨て場が遠い人は持ち込むのが面倒になり、ごみ出しを怠ってしまうということがあります。
また、身体的な理由によって自分でごみを運搬できないというケースも考えられるでしょう。

ごみを捨てることができなければ、当然ごみはどんどん溜まっていってしまいます。
人は生活するうえで意外にも多くのごみを排出しており、数回ごみ出しができないだけであっという間に大量のごみが溜まることもあるのです。

住人には高齢者が多い

平成30年に国土交通省によって実施された「住宅団地の実態調査」によると、住宅団地が所在する市区町村のうち6割超の市区町村で問題意識を有しており、その問題の7割が「高齢者が多い」ということでした。

例えば愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウン(石尾台・高森台地区)では、高齢化率は石尾台地区42.2%、高森台地区28.8%と春日井市(23.9%)と比較してかなり高くなっています。
このような団地入居者の高齢化は、バリアフリーや住人同士のコミュニティ不足など課題も多く、地域を維持することが困難になる可能性もあるといいます。

一般的に団地は団地内で「自治会」があることが多く、清掃や共用部の管理、子ども会などの活動をおこなっています。
住人の高齢化が進むことで、自治会としての機能が失われることも心配されるでしょう。

高齢になると身体能力の低下によってごみ出しが困難になることもありますが、団地のようにごみ捨て場までの距離が遠い場合には、さらにごみ出しがしにくくなります。
また、団地のような集合住宅ではごみ出しの時間や場所に厳しいルールがあるということも多く、間違えて注意されたことや、間違えるのが不安、といった理由でごみが出せなくなるケースもあるでしょう。

独居住人が多い

団地は意外にも一人暮らしで入居している人が多いといいます。
公社住宅を提供する大阪府住宅供給公社によると、新規入居者のおよそ4割が単身者とのデータがあるそう。
団地は入居時に条件があり、基本的には家族で住むことが想定されていますが、条件がクリアできれば一人で住むことも可能で単身者向けの住居もあります。

実はごみ屋敷の住人には一人暮らしが多いのをご存じでしょうか。
ごみ屋敷の原因は人によってさまざまですが、一人暮らしの人はごみ出しや部屋の管理を一人でおこなわなければならず、夜勤や多忙などの理由で管理が出来ないという人がたくさんいます。
また、先ほどあげたように高齢者が一人暮らしだった場合、ごみ出しなどを協力してくれる家族がいなければ何日もごみを溜め込むことも考えられます。

実際に「A-LIFE株式会社」がおこなった調査によると、「ごみ屋敷問題を抱えている方の特徴」のうち57.1%が一人暮らしだったそうです。
このことも団地のごみ屋敷問題への影響がありそうですね。

【実例】団地のごみ屋敷で起こる問題とは

ここからは実際に団地でごみ屋敷があった場合に起こり得る問題について、実例を交えてご紹介していきます。

ごみ屋敷となっている部屋から悪臭がする

団地内にごみ屋敷があった場合、悪臭によって気付いたというケースも少なくありません。

実際に、ある団地では以下のような実例があります。

【実例①団地住人からの相談】

私の住む団地の階にある住人が引っ越してきてから間もなく、廊下や階段に悪臭がするようになった。
特に夏が酷く、生魚が腐ったような臭いが続いたので孤独死を疑い、団地住人が何人かで団地会長へ相談。
警察を呼び、部屋の中を確認したら住人は生きていたもののとんでもないごみ屋敷だった。
その後改善されないため、住人数名で市へ相談している。

一軒家に比べ近隣との距離が近い集合住宅では、べランダや廊下などの共有部分から悪臭が漂ってくるということが多くあります。

ごみ屋敷になるとほとんどの家で悪臭が発生し、特に夏場などの暖かい時期には強烈な刺激臭となることも。
臭いは少しの隙間から広がるため、隣や同じ階の住民が気付くことは十分あり得るでしょう。
悪臭が続けば苦情が出ることも多く、自治体への通報によって何らかの対策がされることも考えられます。

大量の害虫が発生する

悪臭同様、苦情の内容となりやすいのが「害虫の発生」です。
ごみ屋敷には必ずといっていいほど害虫が発生しており、その内容はハエ(うじ虫)・ゴキブリ・ダニ・クモなどよく知られている虫からあまり知られていないチャテテムシやヒメカツオブシムシなどさまざま。

これらの虫はごみ屋敷である部屋だけに留まらず、ベランダや配管などを通って別の部屋へ移動します。
そのため、「自分の家はキレイにしているのにゴキブリをよく見かけるようになった」ということが起こることも。
また、廊下や階段でゴキブリを見かける、ハエがよく飛んでいるなど、害虫が多いと思ったら一室がごみ屋敷だったということもあるのです。

害虫は見た目の不快感だけではなく病原菌やウイルスを媒介するため、実はとても危険。
また、皮膚のかゆみや湿疹、皮膚・呼吸器系のアレルギー、喘息や気管支炎などを引き起こす原因にもなります。

工事や災害時の避難の妨げになる

実際にある団地でこのような苦情がありました。

【実例②団地住人からの相談】

先日、私の住む団地では外壁工事があったが、工事をおこなった業者から団地会長へこんなクレームが。
「外壁工事のためベランダの荷物をすべてどかしてほしいと言っていたのに、3階の部屋だけごみが溜まっている。このままでは工事できない。」

この3階の部屋とはごみ屋敷になっており、部屋の窓を覗いても部屋がパンパンになるほどのごみで溢れていたとのこと。
当然ベランダにもごみが溢れており、外壁工事を一旦中止することになった。

ベランダは自分の部屋の延長のように思っている人も多いですが、実は共有部分になっています。
通常であれば「専用使用権」つまり、その部屋に面した部屋の住人しか使用できないため私物やごみを置くこともできますが、工事などの事情があるときは当然、私物を撤去しなくてはなりません。

また、ベランダは火事などの災害時に避難経路になっているため、ベランダに私物やごみを置いていれば近隣住民の避難の妨げになることも。
自分だけではなく周りの住民の命も危険にさらすことになります。

そのような事情もあり、集合住宅のベランダに荷物やごみを置くことは原則禁止しているところも多く、団地においても規則違反になる可能性があるでしょう。

大きな火災が起きやすい

ごみ屋敷は可燃物や埃が多いことから火災が起きやすいと言われています。
ごみなどが部屋にたくさん積み上げられていれば、タバコやストーブなどのちょっとした火の不始末や、コンセントに埃が溜まり湿気が加わることで起きる「トラッキング現象」によって火事になることも。

団地のような集合住宅で火事が起きれば近隣の部屋に火が燃え移り、あっという間に大きな火災へと発展する可能性があります。
その際、先ほどあげたように避難経路がごみや物によって塞がれていれば逃げ遅れ、最悪の場合は命を落とす危険性もあるでしょう。

このようにごみ屋敷であるということは、火災や避難時のリスクが高いということを知っておかなければなりません。

現状回復が困難

一般的に賃貸契約を結んでいる住居の場合、退去時に入居時と同じ状態に戻す「原状回復義務」というものが発生します。
原状回復は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(損耗等)を復旧すること」と定義されています。

つまり、明らかに通常使用の結果とはいえないケース、わざと壊したり不注意で傷を付けたり、清掃を怠り放置したことで拡大したカビや水垢などは、使い方に問題があったと判断され、借主の原状回復の対象になるということです。

一般的な賃貸物件の場合、この原状回復には「敷金」+「借主の追加負担」で対処されます。
ごみ屋敷になってしまった場合、壁や床に汚れやカビなどが染み込んでいるケースや、害虫による変色や劣化などが起きているケースも多く、現状回復にかかる費用が高額になることも。

団地の場合、敷金がないことがほとんどですので、現状回復にかかる費用をまとめて用意しなければならないでしょう。

住人が孤独死してしまうおそれ

ごみ屋敷はその悪環境から健康被害が起きやすく、住人が一人暮らしであれば孤独死の原因にもなり得ます。
実際に大阪府のある団地ではごみ屋敷の住人が孤独死しており、死後1カ月が経過してから近隣住民が悪臭によって気付くというケースがありました。

ごみ屋敷の住人は自分の家がいかに危険な状態であるか気付いていないことも多く、放置すればするほど状況は悪化します。
しかし一人暮らしであれば、そのような状況に気付く周囲の人間がいないことも多いため、孤独死という最悪の結果を招いてしまうのです。

団地をごみ屋敷にしてしまった場合のペナルティとは?

団地のような集合住宅では、ごみ屋敷による悪臭や害虫などの苦情が出やすくなります。
もし、ごみ屋敷だと発覚した場合や苦情が寄せられた場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

団地を退去しなければならないかも

一般的に賃貸物件にごみ屋敷があれば、管理者である管理会社や大家などへ苦情や相談が寄せられることになります。
ごみ屋敷があることによってほかの住人が迷惑を受けており、退去する人が出ることになれば管理会社としてもダメージが大きいでしょう。
そのため、まずはごみ屋敷の住人へ注意をすることになりますが、それでも改善されない場合は退去をお願いするケースもあります。

一方団地の場合は、管理者が都道府県や市町村などの自治体であることが多いです。
苦情への対応としては一般的な賃貸物件と同様ですが、自治体によってはごみ屋敷に対する条例がある地域もあり、そのような場合は厳しい対応を取ることもあるでしょう。

もしごみを片付けるよう注意を受けても何も対応をしなければ、自治体による強制撤去がおこなわれる可能性もあります。
もし強制撤去がおこなわれた場合、その費用は全額ごみ屋敷の住人が負担しなければなりません。

実損害が出ていれば「不法行為」になる

ごみ屋敷による悪臭や害虫の発生は迷惑行為となる可能性があります。
この迷惑行為によって、近隣住民に損害が発生している場合、加害者は被害者に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任を負うことになります。

例えば以下のようなケースです。

  • 悪臭などによって体調を崩し、医療費が発生した場合
  • ごみ屋敷から出た害虫を駆除するために薬剤などの費用が発生した場合

このようなケースが起きた場合、ごみ屋敷による実損害が認められればごみ屋敷の住人が被害者である住人に対し、損害賠償金を支払わなければなりません。

団地のごみ屋敷を解決するには

ごみ屋敷の原因はさまざまで、原因によっては解決までに長期間を要することもあります。
もし住人が病気や精神疾患を抱えていた場合、すぐに改善するのは困難でしょう。

とは言え近隣住民とって近くにごみ屋敷があるというのは深刻な問題となります。
すでに害虫や悪臭などの実害が出ているという場合は、早く何とかしてほしいと思うのは当然です。
もし同じ団地内にごみ屋敷があった場合、どのように解決すればよいのでしょうか。

まずは管理会社へ相談

団地内での苦情や相談はまず、団地を管理している市や県、会社などへ連絡してみましょう。
団地によっては管理組合なや団地自治会などもあるため、そちらへ連絡するのも一つの方法です。

通常、ごみ屋敷の住人と直接話し合いをしても解決に至らないことが多く、直接注意をすることによってトラブルに発展する可能性もないとは言えません。
自分で解決しようと思うのではなく、管理者などの第三者に介入してもらうようにしましょう。

近隣住民と団結して被害を訴える

残念ながら現在の日本の法律では、ごみ屋敷を規制するような法律は存在しません。
「ごみ屋敷条例」のある地域であれば条例に基づいた強制撤去も可能ですが、条例のある自治体は多くはないというのが現状です。

そのような事情もあり、ごみ屋敷になっているからといって退去させることや、ごみの強制撤去をおこなうことはハードルが高いと言えます。

もし団地内のごみ屋敷に悩んでいた場合、自分だけではなく他の住民も被害を受けている可能性が高くなります。
近隣住民が団結して迷惑行為を訴えれば、ごみを片付けてもらえたり、住みづらくなったりして引っ越すこともあるかもしれません。

団地のごみ屋敷の片付けは業者がおすすめ

団地のように賃貸物件の場合、退去時には原状回復義務があるため元の状態に戻して返さなくてはなりません。
しかし長年ごみ屋敷を放置したような家では水回りがカビだらけであったり、畳や床が腐っていたりと素人では原状回復できないこともあるでしょう。
また、周囲にごみ屋敷であることをバレたくないというケースも多いものです。

ごみ屋敷専門の清掃業者へ依頼をすればあっという間にごみが片付くだけではなく、特殊な清掃によって頑固な汚れや悪臭の除去、大量のごみの撤去、リフォームまで終わらせることができます。
少しでもラクに片付けたいという場合にもおすすめです。

ここでは専門業者をおすすめしたい理由をご紹介します。

団地のごみ屋敷は害虫が多い

団地のごみ屋敷に多いごみは、ペットボトルの空き容器(飲みかけもあり)、コンビニやスーパーなどの弁当の容器、生ごみなど。
基本的に生活するうえで必要なものが放置されているケースが多く、弁当の空き容器などに食べ物や汁が残っていることもよくあります。

これらは生ごみですので、それが腐ることで悪臭の原因となったり、害虫を寄せ付けたりすることに。
また、生ごみだけでなく衣類や家具を放置することも害虫が発生する原因になります。

害虫は一度大量発生すると駆除が困難で、特にゴキブリは市販の薬剤が効かないこともあるため注意しなくてはなりません。
専門業者であれば特殊な薬剤や方法で害虫駆除をし、除菌や殺菌もおこなってもらえるためおすすめです。

専門業者ならではのきめ細やかなサービスが利用できる

お伝えしたように、ごみ屋敷専門の清掃業者であれば床材のリフォームや壁紙の張替えなど、通常の清掃業者ではできない部分まで対応してもらえます。
賃貸契約では原状回復しなければならないため、このようなサービスを利用できる業者であれば管理会社にごみ屋敷であることを知られることなく退去できるでしょう。

また、周囲にごみ屋敷であることがバレないよう清掃してもらうことや、まだ使えるものは買い取ってもらうなど、希望に沿ったさまざまなサービスを利用することも可能です。
業者によっては市営住宅の退去プランがある場合もあり、「代理返還」として、市営住宅の返却・退去手続きを書類提出や鍵の返還など、すべておこなってくれます。

このようにきめ細やかなサービスがある業者が多いため、状況に合わせて選択するとよいでしょう。

費用を抑えたいときは自分でできない部分だけ依頼する

ごみ屋敷の専門業者へ依頼をすれば、清掃はあっという間に終わらせることができます。
しかし、その分費用がかかることになります。
一般的に、ごみ屋敷の清掃業者では間取りによって清掃費用の相場が決まりますが、ごみの量や汚れ具合、階段やリフォーム工事の有無などによっても費用が異なります。

例えばワンルームの場合、清掃費用は3万円~5万円ほどが相場だと言われていますが、状況によっては10万円ほどかかることもあるかもしれません。

もし費用が心配だという場合、自分である程度ごみを処分しておき、依頼したい箇所だけ業者へ頼むという方法もあります。
部分的に片付けを依頼することによって、費用を安く抑えることができますよ。

まとめ

団地に限らず、ごみ屋敷はあらゆる問題が起きる可能性があり、近隣住人にとっても大きな影響が考えられます。
特に火災が起きた場合、ごみ屋敷は火が燃え広がるのが早く、集合住宅であれば自分だけではなく周囲を巻き込んでしまうおそれも。
避難経路が塞がれていれば命を落とす危険性も高くなってしまいます。

自分や自分の家族の家がごみ屋敷となっていた場合、早急に対処するようにしましょう。

当社「ラクタス」は名古屋でNo.1の実績を持つ、全国対応のごみ屋敷専門の清掃業者です。
片付けだけではなく、特殊清掃やハウスクリーニング、不用品買取など、さまざまなサービスをご用意しておりますので、お気軽にこちらからご相談ください。

2023-12-01

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