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投稿日:2023年6月22日
更新日:2023年6月22日

故人が遺していった品物は、「遺品整理」というかたちで片づけなければならない日が来ます。そしてこの遺品整理を行うときには、「捨ててはいけないもの」が出てくることも多くあります。
ここではこの「遺品整理のときに捨ててはいけないもの」に注目して、

  • 捨てた場合に法的な問題に発展するもの
  • 捨てることによって手続きが非常に煩雑になるもの
  • 心情の観点から、捨てることには慎重さを要するもの

について解説していきます。

遺品整理、捨ててはいけないものとその理由~法的に大きな問題になるもの

     

まず、「捨てると法的に大きな問題になるもの」から紹介していきます。
ここで取り上げるのは、

  1. 遺言書
  2. 宝石類や美術品、骨董品など
  3. 土地の権利書など

です。

1.遺言書

遺言書は、残された品物のなかでも最も重要度が高いものです。遺言書は故人が遺していく最後の意志であり、これを無視することは許されません。
遺言書を見つけた場合は必ず保管しておきます。また、遺品整理の段階で見つからなかったとしても公証役場に保管されている場合もあるので確認します。
なお、遺言書を故意に破棄した場合は、破棄した人が相続人であっても相続の対象から外されますし、5年以下の懲役が科せられる場合があります。また同様に、遺言書の偽造も刑罰の対象です。

2.宝石類や美術品、骨董品など

宝石類や美術品、骨董品などの価値のあるものもまた、「遺産」として扱われます。相続人であってもこれを勝手に処分することは許されておらず、ほかの相続人と話し合いをしなければなりません。
なお、宝石類や美術品、骨董品は、イミテーションかそうではないか、また価値のあるものか価値のないものなのかの見極めが難しいものでもあります。そのため、自分達で「これは価値がありそう、これは価値がなさそう」などのように判断することは避けて、専門家の鑑定を受けるようにした方が安心です。

3.土地の権利証など

土地の権利証などの重要な書類も、勝手に処分してはいけません。
土地の権利証は「この人がこの不動産を持っていること」を証明する非常に重要な書類です。単純に遺産を相続する場合ならばこの土地の権利証がなくても相続自体は完了しますし、「土地の権利証がないから相続できない」「土地の権利証を持っている人が、無条件で土地を相続できる」といったことはありません。しかし、「一度相続の手続きをしたが、その後に遺産分割協議でほかの人が不動産を受け取ることになった」などのような場合は、この土地の権利証が必要になります。

遺品整理、捨ててはいけないものとその理由~手続きが非常に煩雑になるもの

上記では、「法律面からみて処分してはいけないもの」「処分するとその後の話し合いのときに著しく不自由になるもの」について解説してきました。
ここからは、「処分してしまうと、その後の手続きが非常に煩雑になるもの」について解説していきます。

  1. 通帳と印鑑
  2. 年金手帳など
  3. 支払通知書など

などがこれに当たります。

1.通帳と印鑑

故人の通帳と印鑑は、捨ててはいけません。故人のお金の動きを把握するツールですし、葬儀費用などを支払うときに使うことができるものでもあるからです(※ただし故人の口座は死亡後凍結するため、特別な手続きを経て初めて「葬儀費用のための引き出し」ができるようになります)。
なお、現在はネットバンキングなどを利用してお金を管理している場合もあります。このため、故人のパソコンやスマホなどが残っているのであれば、その処分も控えましょう。パスワードなどが分かっているのであれば、相続人全員でネットバンキングの存在の有無を確認するのが理想的です。

2.年金手帳など

人が亡くなった場合、その人が受けていた年金・介護保険・健康保険を止める必要があります。年金手帳やマイナンバーカード、健康保険証などがある場合は大切に保管しておき、手続きの際に持参しましょう。
「いつまでに行わなければならないか」は、それぞれ異なりますが、死亡後10日以内に手続きを行うのが理想的です。

3.支払通知書など

人が亡くなっても、郵便物の送付がその瞬間にすべてストップされるわけではありません。そのため、その人が利用していた公共料金の支払い用紙などが届くこともよくあります。また、遺品を整理しているときに、領収書などが見つかることもあるでしょう。
遺品整理のときに領収書などを見つけたり、郵便物で請求書が届いたりした場合は、都度その送り先に連絡をします。電話口で「これを利用していた者が亡くなった」と告げれば、その後どうすればよいかを送り手側が説明してくれます。
なお、遺品整理に時間がかかる場合は、電気や水道の停止時期はそれを加味して考えるとよいでしょう。

4.鍵

遺品整理をしていると、「実際にはもう使っていない鍵」がたくさん出てくることもあります。ただし遺品整理の段階で、「この鍵は必要で、この鍵は必要ではない」と完璧により分けることは難しいといえます。そのため鍵を見つけたのなら、一か所にとりあえず集めて置き、その後で該当する場所を探すようにするとよいでしょう。
遺言書を片付けていたり、通帳や権利証、現金などを片付けていたりする場所には鍵が駆けられていることが多いこともあり、鍵の扱いは慎重にすべきです。

遺品整理、捨ててはいけないものとその理由~心情の面から

遺品整理は、単純な「物の整理」だけを目的とするものではありません。故人との思い出を振り返り、故人のことを悼み、故人の思い出を一緒に整理する人と共有するためにするものでもあります。
そのため、「法的・事務的に見た場合は処分してしまってもなんら問題はないが、心情的な観点から。処分する際には慎重にすべきもの」も存在します。

  1. 写真や勲章
  2. 思い出のこもった品物
  3. 手紙やハガキ

などがその代表例です。
これについて見ていきましょう。

1.写真や勲章

その人が撮った写真や、その人が写った写真は非常に大切なものです。在りし日の姿を偲ぶことができるものであり、特別なものです。
なかでも、「残された人が、その亡くなった人と出会う前の写真」はとても大きな意味を持ちます。たとえば故人の小さいころの写真や、故人の生家の人との写真などは、一度処分してしまうと取り返しのつかないものです。特に現在80歳以上の人の場合は、小さいころの写真がほとんど残っていないこともあります。なおこれらの写真は、もし余裕があり、かつ相手の連絡先が分かるのであれば、後日になってからでも構いませんので、「あなたと一緒に父が写っている写真が見つかりました」などと手紙をつけて、一緒に写っている人に送るのもよいでしょう。

また、人によっては「勲章」を授与されていることもあります。特に自衛官や警察官などのような公務員は、70歳より以降の段階でこれを授与される可能性が高いといえます。勲章はその人が歩んできた道に対して贈られるものであり、とても重要な意味を持ちます。このような勲章がある場合は、「本当に処分してもよいのかどうか」をよく考えるとよいでしょう。

2.思い出のこもった品物

「故人が最後まで使っていたもの」「故人の思い出がこもった品物」の扱いも、慎重にしなければなりません。

「毎日使っていたバスタオルのうちの1枚」などのようなものは処分しても構いませんが、たとえば「故人が大切にしていた万年筆」「故人が、今は亡き故人の実母から受け継いだ裁縫箱」などのようなものは、処分する前によく考えた方がよいでしょう。故人と関わりがあった人に聞いてみて、「ほしいものはないか」「処分する予定だが、持っていきたいものはないか」などを確認することができればより良いといえます。エンディングノート自体には法的拘束力はありませんが、もしエンディングノートに「これは〇〇さんに渡したい」などのように記されていたのであれば、その人に渡すのが一番です。

なお上でもお話ししましたが、形見の品物のなかでも、換金性の高い宝石類や高価な食器類は「遺産」として取り扱わなければなりません。そのためこれらを独断で、自分の物にしたり人に渡したりすることはしてはいけません。

3.手紙やハガキ

故人にあてられた手紙やハガキ、あるいは故人が書きかけていた手紙やハガキは、当事者がこの世を去った後でも、意味を持ち続けるものです。
なお、手紙やハガキは、心情面から見てもなかなか処分しがたいものではありますが、ほかの2つとは異なる性質も持ちます。それが、「手紙やハガキは、故人の訃報を知らせるための手がかりとなりうる」という点です。たとえば、「相手が携帯電話を持っていなかったようで故人の携帯電話に登録はなかったが、故郷の人と長く手紙でやり取りをしていたようだ」「家族葬で見送り、訃報をほかの人に知らせたくて、その手掛かりを探していた」などの場合、手紙やハガキの住所・名前を確認~その住所に訃報を伝える、といったことができるようになるからです。ケースによっては、「故人は私たち子どもに、『生家との関わりはほとんどない』と言っていたが、実際にはやり取りをしていたようだ」などのように、思いもかけない「訃報を知らせるべき相手の情報」が見つかるかもしれません。

「捨ててはいけないもの」を捨てないようにするために

ここまで、「遺品整理のときに捨ててはいけないもの」を紹介してきました。最後に、「それでは、捨ててはいけないものを捨てないようにするためにはどうしたらいいか」について考えていきましょう。

・生前整理を行う

あなたが、「残していく側の立場(親など)」であり、「残していく家族(子どもなど)に負担を掛けたくない……」と考えているのであれば、生前整理を行い、事前にいらないものを処分しておくことをおすすめします。またこの際にはエンディングノートを書き、遺言書の有無やそのありか、財産目録とその権利証のありかなどを記しておくとよいでしょう。形見の品物をだれに渡したいか、自分が死んだときにだれに連絡してほしいかを書いておくことも推奨されます。

特に重要なのは、「遺言書の有無とそのありか」です。
「家族は『遺言書がある』と聞かされていたが、実際には故人がギリギリのタイミングでそれを処分していた。『遺言書がある』と思っていた家族は、その遺言書の探索に四苦八苦した」という実例もあります。
残された家族の困惑と混乱を避けるためにも、事前にきちんと整理し、それを書き留めておきましょう。

・複数人で片づけて、互いに確認を取る

遺品のなかには、「遺産」「高い換金性を持つもの」があります。そのため、複数人で遺品整理にかかることが推奨されます。複数人で行えば互いに「これはいるかな、いらないかな?」「私はいらないけど、あなたはどうする?」などの確認ができます。また、「故人が大切にしていたルビーの指輪がないが、遺品整理を受け持っていた兄が持って行ってしまったのではないか」などのような疑念が沸く余地もつぶすことができます。

加えて、複数人で片づけをすることで、故人の思い出話に花を咲かせたり、片方が知らない故人のエピソードを聞いたりする機会も増えるというメリットがあります。

・プロの整理業者に依頼する

「遺品整理をしたいが、最後まで一軒家で一人暮らしをしていたため、残された物の量が膨大である」
「きれいに片づけられた部屋とは言い難く、物が散乱している」
「子どもたち全員が遠方に住んでいて、片付けに行くのが難しい」という場合は、プロの整理業者に依頼するのもひとつの手です。
プロの整理業者は、「明らかなゴミ」「処分するのが妥当なもの」「残しておくべきもの」などを、お客様のご意向を聞いたうえで分けて、きれいに整理~処分を行います。人手や時間が足りない場合も、プロの業者に頼めばすっきり片付きます。

なお遺品の整理を依頼する業者としては、必ず、「一般廃棄物収集運搬許可を持っているあるいはそのような企業と提携している業者」を選んでください。また、「遺品のなかで、売れるものがあれば売りたい」という場合は、古物商の許可を持っている業者を選ぶ必要があります。これらの資格を持っていない業者に依頼してしまうと、大切な遺品を不適切に取り扱われる可能性があります。

ラクタスならば、このようなリスクも回避できます。小さなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。

本記事の監修者

鍋谷萌子(ライター)
終活カウンセラーの資格を持つ、元葬儀会社勤務のライターです。自分自身が「遺された家」の片付けを行った経験も元に、分かりやすく、正しいデータを紹介しながら、ゴミ屋敷の問題や空き家のトラブル、遺品整理・生前整理についての解説を行っていきます。

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