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⽴ち退き・強制退去

こんなお悩みありませんか?

  • ゴミ屋敷にしていたのを大家/管理会社に見つかってしまった
  • 急に管理会社から「賃貸借契約解除通知書」が届いた
  • ゴミ屋敷を理由に「立ち退き」「強制退去」を通告されている
  • 退去するにしても、ゴミ屋敷状態で自分一人では片付けられない
  • 10年以上ゴミ屋敷状態のため、原状回復するのに高額な追加費用を請求されそう

あなたもそんなお悩みを抱えていませんか?

退去通知を無視したり、退去するからといって、ゴミ屋敷状態のままお部屋を出てしまうのはNGです。
割高な処分代や原状回復の費用だけでなく、損害賠償請求までされることがあるからです。

さらに、職場や連帯保証人などへ連絡が入ったり、裁判沙汰になってそれこそ大ごとになってしまいます。

ですから、こうした場合は一刻も早く「ゴミ屋敷清掃専門業者」のラクタスにご相談ください。
立ち退きでお困りの方の最後の砦として、できるだけ手間なく迅速に、なおかつ費用も抑えた作業をお約束します。

業界12年以上・32,000件以上の実績!ゴミ屋敷清掃専⾨業者ラクタスの3つの特徴

1.⾃分で分別・処分しなくてOK!専⾨業者ならでの対応⼒

退去するにしても、自分だけでは片付けられない。
家族や友人にバレるのも困る…。

そんな時は、ゴミ屋敷清掃専門業者のラクタスにお任せ下さい。
いるモノ・いらないモノの分別から、ゴミに埋もれてしまった印鑑やカードなどの捜索、そしてゴミの処分まで、経験豊富なプロの技で、もれなくスピーディーに作業していきます。

もう立ち退きの期限まで日にちがない!!

そんな時もラクタスにお任せください。日程さえ組めれば、当日中にお伺いし、量によってはその日のうちに作業を完了させることも可能です。ただし、他のスケジュールとの兼ね合いもあるため、お困りの方は今すぐお問い合わせください。

2. 長年のゴミ屋敷でも安心!原状回復費用を割安に

賃貸住宅の借主には、入居時の状態までお部屋を綺麗にする「原状回復」の義務があります。
とは言っても、経年劣化が考慮されるため、一般的なお部屋の利用状況であれば、敷金の範囲内か少しはみ出る程度の原状回復費で済むことがほとんどです。

ですが、長年ゴミ屋敷だった場合は、お部屋のカビや汚れ、傷の状態がひどく、かつ広範囲に渡るため、「善管注意義務違反」として高額な原状回復費を追加請求されてしまうケースがほとんどです。

特に、ハウスクリーニングから修繕まで、原状回復を全て管理会社さんに任せてしまうと、中間マージンが入り、言い値にもなってしまうため、かなり割高になりがちです。さらに、建物の構造に関わる壁や柱などの躯体が破損・腐敗していると、「損害賠償請求」までされることがあるので注意が必要です。

ラクタスなら、過去の豊富な実績をもとに、どこまですれば大丈夫か、どうすれば費用を抑えられるかを判断し、提携リフォーム業者と協力しながら「割安」で原状回復することができます。

3. 買取・引越しまで全部まとめてお任せ!トータルでお得に

いらなくなったソファーやテレビ、冷蔵庫などの不用品回収まで行っている引っ越し業者も中にはいます。ですが、ゴミ屋敷の片付けや分別、大量のゴミの処分まで対応している引っ越し業者は稀です。

逆に、ゴミ屋敷清掃専門の業者の場合、片付けから処分、ハウスクリーニングまでは行なっている業者が多いですが、引っ越しや不用品の買取まで行える業者は数少ないです。

ラクタスなら、ゴミの分別・処分から、不用品の回収・買取、ハウスクリーニング、そしてお引っ越しまで、すべてまとめてご依頼いただけます。あちこち業者を探したり、その都度お部屋の状況を見せたりする必要はありません。ゴミの処分や不用品買取のために、色んなところへ出向く労力もいりません。

しかも、丁寧に作業を行うため、ほぼ全ての現場から現金が見つかりますし、買取品があれば、ゴミの処分費用から相殺できるため、支出を抑えることができます。お見積もり以外の追加料金は一切ありませんので、ご安心ください。

事例紹介

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契約解除=立退き通告の仕組み

貸主である⼤家さんは「賃貸借契約解除通知書」の通知を出すことにより、借主へ退去を求めることができます。それには条件が必要ですが、以下のような「正当事由」や「信頼関係破壊の法理」があれば、契約解約できるのです。

 

【借地借家法第28条に記載されている「正当事由」】

空き家
  1. 建物の賃貸⼈及び賃借⼈(転借⼈を含む。以下この条において同じ。)が建物の使⽤を必要とする事情
  2. 建物の賃貸借に関する従前の経過
  3. 建物の利⽤状況及び建物の現況
  4. 建物の賃貸⼈が建物の明渡しの条件として⼜は建物の明渡しと引換えに建物の賃借⼈に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合

※借地借家法第28条から抜粋(引⽤:https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95%E7%AC%AC28%E6%9D%A1

【信頼関係破壊の法理】

  • 信頼関係を破壊する迷惑⾏為
  • 家賃の未払い
  • 無断でのリフォーム など

“信頼関係破壊”とは、例えば、ゴミ屋敷によって、近隣へ悪臭が漂う、ゴキブリ・ハエなどの害⾍が⼤量にわいた、部屋がゴミで傷んだということは迷惑⾏為になり、注意を受けても改善がない場合は「貸主と借主の間の信頼関係が破壊されている」と考えられ、契約解除が認められます。

よくある質問

Q. 突然、⽴ち退きを求められたけど、⽴ち退かないとダメ?

いきなり⽴ち退きを求められるのではなく、初めに管理会社からゴミ屋敷状態についての注意や改善指⽰をされるはずです。それでも改善されないと、借主の契約違反となり「賃貸借契約解除通知書」が届きます。
通常は、この通知が来たら退去しなければいけません。

Q. ⽴ち退きを拒否したらどうなる?

もし⽴ち退きを拒否してそのまま住んでいると、契約解除後の家賃は、賃貸契約書の内容にもよりますが、通常の家賃の2倍相当の損害賠償を請求される場合もあります。

契約解除の通知が来た後も退去しないと、「不法占拠」していることになり、裁判所を通して訴訟を起こされ、退去命令を下される可能性が⾼くなります。それでも退去しないと、刑法130条で定められている「不退去罪」になり、警察⽴ち合いのもと執⾏官によって強制退去させられます。

Q. ⾃分だけでは⽚付けられない。業者に任せた時の相場は?

業者や部屋の⼤きさ、物量や経過年数などでも料⾦は変動しますが、以下に相場感をまとめました。

部屋の⼤きさ お⽚付け料⾦
1K 2万円〜10万円程度
1LDK〜2LDK 8万円〜20万円程度
2LDK〜3DK 15万円〜40万円程度

例えばゴミ屋敷状態が10年以上経過しているお部屋で、天井近くまで溜まっているような場合、下の⽅のモノが圧縮されていて作業が困難になったり、⼤規模な原状回復の修繕が必要になってしまうケースも多くなります。その場合、その分費⽤も⾼くなります。

Q. ⾃分で出せるゴミを捨てれば、費⽤は安くなる?

はい、安くなります。お⽚付けの料⾦は、物量と作業する時間・⼈数、作業の強度が⽬安となるため、ゴミや物の量が減るほど費⽤は安くはなります。

ただ、⾃治体で決められたゴミの分別法が細かくて⼤変なことと、ご⾃⾝でも気づかないような場所に現⾦や貴重品などが埋もれていることが多いため、⼤雑把に扱うとそれらを⾒逃してしまう可能性が⾼くなります。

また、作業に慣れていないと、荷崩れを起こしたり、怪我をしてしまう原因となるので、専⾨業者にお任せ頂いた⽅が安全です。

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