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投稿日:2024年3月6日
更新日:2024年3月6日

ごみ屋敷、つまり「ごみや物が溢れた状態で放置されている家」は度々メディアでも取り上げられ、広く知られることとなりました。
ごみ屋敷は見た目の不快さだけではなく、悪臭や害虫の発生、通行の妨げなど近隣住民にとっては大きな問題だと言えるでしょう。

ここ数年、ごみ屋敷の件数は増加傾向にあり、自治体が認知していない隠れごみ屋敷も含めるとかなりの件数になると言われています。
ごみ屋敷の発覚の多くは近隣住民からの通報だと言われていますが、通報後、自治体の対応がどのようなものなのか気になる方も多いのではないでしょうか。

実のところ、ごみ屋敷を規制するような法律はないのが現状です。
しかし近所にごみ屋敷がある場合、「自分だけではどうしようもできない」という場合が多いのではないでしょうか。
そのため、各自治体では「ごみ屋敷に関する条例」を制定するところが増えています。
今回はこの「ごみ屋敷条例」を制定している「愛知県名古屋市」の条例内容や対応について、詳しく解説していきます。

ごみ屋敷に関する条例とは何か

お伝えしたように、ごみ屋敷に直接対応できる法律は今のところありません。(2023年現在)
なぜ規制する法律がないのでしょうか。

これには以下のような理由があります。

なぜごみ屋敷の法規制がないのか

  • 清潔か否かは人の主観によって様々な感じ方があり、清潔でないことを理由に罰則を課すとすると、これを判断する人次第で罰せられるか否かが決まってしまうため、不安定な法律になってしまう
  • どれくらいごみを溜めていたら罰則を課すことが適当なのかの基準を設けにくい

近隣にごみ屋敷があることが迷惑だと感じるかどうかは、その人の「主観」であり、必ずしも全員が迷惑だと感じるとは言い切れません。
曖昧な部分があるからこそ、「明らかなルール違反」の定義を定めにくいと言えます。

国ではなく自治体での規制を

ごみ屋敷を取り締まる法律がないとは言え、近隣にごみ屋敷があれば不快だと感じる人が多いのではないでしょうか。
もし隣家がごみ屋敷だったら…悪臭や害虫に悩まされていたら…。

近年では近所付き合いがほとんどないという場合が多く、話し合いで解決できるとは考えにくいでしょう。
このような状況ではストレスを抱えて生活しなくてはならず、トラブルに発展したり、大きな被害が発生したりすることも考えられます。
そのような問題を避けるためにも、自治体での条例制定が増えているのです。

ごみ屋敷条例があることのメリットとは?

ごみ屋敷条例のある自治体では、ごみ屋敷に対してどのような対応ができるのでしょうか。
具体的な内容についてみていきましょう。

 

メリット1.条例に基づき行政措置をおこなえる

ごみ屋敷条例のある自治体の多くは近隣住民からの通報があった場合、現場の確認をおこないます。
ごみ屋敷であると判断した場合(実際には多くの自治体では「不良な生活環境」や「不良な状態」と表現)には、住民への注意、命令、代執行(ごみの撤去)などの措置をおこなうほか、支援をする自治体もあります。

具体的な内容については自治体によって異なりますが、条例があることで行政措置ができるというのは解決に向けて大きなポイントになるでしょう。

・行政代執行とは?

ごみ屋敷の「行政代執行」とは何か?実例や採用している自治体をご紹介

 

メリット2.条例があることによってごみ屋敷の抑止になる

ごみ屋敷条例を制定する自治体が増えつつあることによって、条例の認知度も上がってきています。
自分の住んでいる自治体に条例があると知れば、ごみ屋敷になることを防いだり、注意喚起をしたりするきっかけにもなるでしょう。

また、家族や身近な人が片付けられない場合や、家が汚部屋になっている場合にも、気を付けなければという意識が芽生えるかもしれません。

もしごみ屋敷を放置していたら…考えられる被害とは

お伝えしているように、ごみ屋敷を放置していれば住人はもちろんのこと、近隣住民にとっても悪影響が大きいと考えられます。
具体的にどのような影響が出るのでしょうか。

1.悪臭の発生

ごみ屋敷と呼ばれる家ではほとんどの場合、悪臭が発生しています。
ごみを捨てないことで生ごみが腐ったり、雑菌やカビが繁殖したりなど、さまざまな原因によって悪臭が漂うことになるでしょう。
なかにはペットなどの糞尿を放置することによって悪臭がするという場合もあり、このような臭いは鼻をつくような強烈な臭いがします。
近隣の家はもちろん、臭いが風に乗って離れた場所でも臭うということもあり、被害が広範囲に及ぶこともあるでしょう。

2.害虫の発生

悪臭と同様に多くのごみ屋敷で発生しているのが害虫です。
その多くはハエ(うじ虫)、ゴキブリ、ダニなどですが、ごみ屋敷でしか見ないようなチャタテムシや紙魚(しみ)などの虫が大量に発生していることもあり、見た目の不快だけではなく病原菌の媒介者となることも。
このような害虫は、ごみ屋敷となっている家だけではなく、ベランダや家の隙間を通って移動し、隣家に入り込む可能性もあります。
特にマンションのような集合住宅の場合、廊下やベランダなどの共有部分が多いことから侵入もしやすいため、注意しなければなりません。

3.道路を阻むことも考えられる

一軒家のごみ屋敷でよく問題になっているのが、溢れたごみが敷地から出てしまい、通行人の妨げになってしまっているということ。
このような「道路を阻むごみ屋敷」の様子は度々メディアでも見かけることがあります。

2015年にテレビでも報道された横浜市のごみ屋敷は、白いビニール袋の山で家が見えないほどごみで溢れていました。
この家の近くには小学校があり通学路になっていたとのことで、子ども達が歩いているときにごみが崩れ落ちるのではと心配されていたということです。
結果、2015年当時は自治体での解決ができませんでしたが、近年では行政代執行(強制撤去)を実施する自治体もあります。

4.ごみ屋敷がごみを呼ぶ!不法投棄の現場になることも

明らかにごみ屋敷とわかるような家では、ごみ屋敷にごみを捨てていくということも考えられます。
実際に大阪市東淀川区にあるごみ屋敷では、通行人が家の周りにごみを捨てていくため、住人によって「ごみを捨てるな」という張り紙まで貼られていました。

家の周りにモノやごみがたくさんあると、自分も捨てていいだろうという心理になってしまうと言われています。
もちろん、他人の家にごみを捨てることは不法投棄にあたり、犯罪になりますが、そのような行動を誘発してしまう状態になっているということを知っておかなければなりません。

5.火災のリスクが高い

近隣にごみ屋敷がある方が心配していることで、害虫や悪臭と同様に多いのが「火災」です。
物やごみが溢れた家では可燃物も多く、ちょっとしたことがきっかけで火事が起きることもあります。
実際にごみ屋敷での火災発生率は高く、原因もたばこやストーブの消し忘れといった不注意が多いと言われています。
通常、ボヤ騒ぎ程度で済むような火事であっても、ごみ屋敷のような物が多い家は大規模な火災となるかもしれません。

また、家の周りにごみが多いことで放火犯から狙われやすいというリスクもあり、一般的な家と比較しても火災が起きる確率は高くなるでしょう。

愛知県名古屋市でのごみ屋敷条例とは

愛知県名古屋市では平成30年4月、「ごみ屋敷」問題に対応するための条例(住居の堆積物による不良な状態の解消に関する条例)を施行しました。※名古屋市住居の堆積物による不良な状態の解消に関する条例
ここからは名古屋市でのごみ屋敷がどのように対応されるのか、条例の内容について解説していきます。

名古屋市のごみ屋敷条例の対象となる建物とは

名古屋市では条例の対象として、次のように制定されています。

住居(現に居住に使用しているものに限ります)やその敷地などに物品等を堆積又は放置することにより、以下のような周辺の生活環境に著しい支障が生じている状態(不良な状態)がある場合。

  • ねずみや害虫、悪臭が発生している
  • 火災発生のおそれがある
  • 道路に通行障害が生じている

市民等の責務

名古屋市のごみ屋敷条例では市民に対して以下のような責務を課しています。

  • 市民は居住する建物等を不良な状態にしてはいけません
  • 建物等の所有者及び管理者(所有者や管理者が居住者と異なる場合に限ります)は、居住者と協力して所有又は管理する建物等が不良な状態とならないように努めるものとします

つまり、市民は住んでいる家や所有や管理している建物について、よい状態を保つように努めなくてはいけないということです。

ごみ屋敷についての相談・通報先

名古屋市では、ごみ屋敷についての通報や条例についての相談などの窓口を以下のように設けています。

連絡先:名古屋市環境局事業部作業課(住居の不良堆積物対策の推進担当)(市役所本庁舎4階)
電話番号:電話 052-972-2288

ごみ屋敷の通報後「市の対応」の流れ

名古屋市では、ごみ屋敷についての通報や相談を市が受け付けをしてから、条例に基づいて対応することになります。
どのような対応がおこなわれるのかをみていきましょう。

  1. 相談・通報等の受付
  2. 調査
  3. 支援・措置

1.相談・通報等の受付

ごみ屋敷条例に基づいた調査や対応は、市民からの通報や相談によっておこなうことになります。
もし近隣にごみ屋敷があったとしても、誰も通報しなければ自治体が動くことはないでしょう。

2.調査

苦情や相談を受け付けたあと、実際に市の職員が現場を訪れて調査をすることになります。
調査について条例では以下のように定められています。

  • 建物等の居住者又は関係者に報告を求めること
  • 居住者に関する事項について、市の保有する情報を利用すること
  • 関係機関に対し、居住者に係る情報の提供を求めること
  • 不良な状態にある建物等への立ち入り調査等

職員は相談内容を元に、実際にどのような被害が出ているのかや、ごみなど堆積物の内容や量、周囲への影響などを確認します。
その際、家の中への立ち入り調査もおこないますが、もし住人が拒否した場合は3万円以下の過料を科すことができるとされています。(条例第15条)

3.支援・措置

名古屋市では、ごみ屋敷への対応を以下のような考えによって「支援・措置」をおこなうとしています。

堆積した物品等を撤去するだけでなく、居住者の課題に配慮した適切な支援を行い、居住者の抱える課題を解決することが、「ごみ屋敷」問題の根本的な解決には必要です。
根本的な解決をめざし、支援と措置を適切に組み合わせて対応します。

ごみ屋敷になってしまう原因はさまざまです。
加齢や病気による体力の低下や、夜勤などの不規則な生活によってごみを捨てられないケースや、精神疾患を抱えているケースなど、状況や抱えている背景などによって最適な解決策が異なるでしょう。

名古屋市ではごみの撤去だけではなく、住人の抱えている問題を解決することを最終的な目標とし、支援・措置をおこなうとしています。

具体的な支援策として、ごみの撤去や収集の支援、福祉サービスの申請に向けた助言をおこないます。
これは一度だけというわけではなく、何度もおこなう場合もあり、状況によっては何カ月もの期間がかかることもあるでしょう。

しかし、再三の働きかけに応じず、不良な状態が解決されない場合はさらに厳しい措置を取ることになります。
それが以下のとおりです。

  • 指導、勧告、命令の実施
  • 命令に従わず、周辺への悪影響が著しい場合には行政代執行により物品等を強制的に撤去

名古屋市が住民に対し、不良な状態を解消するために必要な措置をとるように指導をしても改善がみられない場合は期限を定めて、堆積者に対して勧告をします。
さらに勧告に従わないときは期限を定めて、勧告に従うように命令することができます。
条例では、この命令に違反した者に対し5万円以下の過料を科することができると定めています。(条例第15条2)

命令にも従わない場合、名古屋市では有識者等で構成する審議会を設置。
周辺への悪影響が著しい場合には行政代執行により物品等を強制的に撤去できることとなっています。

※行政代執行とは?

命令した措置を市長が自らおこなう、又は第三者におこなわせること
つまりごみ屋敷の住人に代わって、ごみや不用品を強制的に撤去することができる

【注意!】行政代執行にかかる費用は住人に請求される

行政代執行がおこなわれれば市の職員、または委託業者によってごみや物品の撤去がおこなわれます。
その際にかかる費用は住民(または住居の持ち主)に請求されるため、撤去費用を支払わなければなりません。
このような撤去費用は、個人で業者へ依頼する場合よりも高くなることが予想されます。
個人で業者へ依頼する場合は費用を抑えるために相見積もりを取ることもありますが、行政が依頼する場合は安くする必要がないため、一般的には高めの費用になるでしょう。

行政代執行がおこなわれた例を見るとごみ屋敷が一軒家である場合、ごみの撤去費用が100万円を超えるケースもあります。
ごみの撤去だけではなく、住居の取り壊しなども含まれればさらに高額になることも考えられるでしょう。(※堆積物による市民の生命や財産等への重大な危害の発生を防止するためなど)

もし、住民による支払いを受けられない場合は、裁判所から財産差し押さえなどが強行されることもあります。

・行政代執行について詳しくはこちら

ごみ屋敷の「行政代執行」とは何か?実例や採用している自治体をご紹介

名古屋市でごみ屋敷の行政代執行がおこなわれた実例

実際に名古屋市ではごみ屋敷条例に基づき、行政代執行をおこなったケースがあります。

 

歩道に溢れたごみ(名古屋市中区:2015年)

こちらは2015年、ワイドショーでも連日取り上げられた名古屋市中区のごみ屋敷。
家から溢れた段ボールやごみなどが歩道に出ており、2階のベランダにもごみが見えています。
住人である男性は「ごみではない」とし、道路を占領しているごみも片付けないためにたびたび住民とのトラブルが発生。
2015年6月に公道を塞いでいるごみの撤去という極めて部分的なごみに対して行われましたが、大きな改善は見られず。

その後も名古屋市からの再三の指導や勧告を受けるものの状況は改善されておらず、市の担当者は「次は撤去命令を出し、それでも撤去しない場合、いくつかの段階は踏むが(強制的に)代執行することになる」とのこと。
そしてついに2018年7月、行政代執行としてごみの撤去をおこないました。

裁判では7月18日までに家を明け渡すことが決まったほか、ごみの撤去費用として住人に200万~300万円が請求されています。

ごみ屋敷の解決までには時間がかかる

名古屋市のこの例では、10年ほど前から住人の男性が大量のごみなどを溜め込むようになり、いわゆる「ごみ屋敷」となったようです。
近隣住民からは相次いで苦情が出ていたということですが、メディアに取り上げられ話題となった(写真)の状態からごみの強制撤去までは約3年かかっています。
ごみ屋敷条例が出来たとはいえ、相談後すぐにごみが撤去されるわけではないということを覚えておきましょう。

ごみ屋敷が身近にあった場合、自分たちにできることとは

ごみ屋敷が身近にあり困っているという状況の場合、条例の有無に関わらず、まずは自治体への相談をおすすめします。
条例がない地域であっても住民の生活や安全を守るのが自治体の務めであり、何らかの対策を取ってもらえることも考えられます。
また、苦情や損談が増えることによって条例が制定される動きもあるかもしれません。

・ごみ屋敷の相談先についてはこちらの記事もおすすめ

【状況別対策の仕方】ごみ屋敷の相談はどこにするのが最適?6つの相談先をご紹介

家族の家がごみ屋敷になったら

もしごみ屋敷の住人が身内や友人などの身近な人であった場合、行政が介入する前に自分たちで解決できる場合もあります。
ごみ屋敷は近隣住民とのトラブルだけではなく、住人本人への悪影響も大きいものです。
大切な人の安全や命を守るためにも、身近な人の協力が欠かせません。

最初にお伝えしたように、ごみ屋敷になってしまう原因はさまざまでです。
いくらごみを撤去したとしても、根本的な原因を解決しなければ住人がまたごみを集めたり、部屋を片付けることができなかったりして、またごみ屋敷になってしまうことでしょう。

まずは何がごみ屋敷を作り出してしまう原因なのかを知るところから始めてください。

なぜごみ屋敷に?その心理状態・精神状態とは?

加齢や障害などによってごみ出しが出来ない場合

高齢者によるごみ屋敷の原因で多いのが、身体の衰えによってごみ出しが困難になるということです。
そのような身体的な理由がある場合、名古屋市では以下のような援助をおこなっています。

なごやか収集

家庭ごみや資源を、所定の排出場所まで持ち出すことが困難な方々を対象に支援するもので、原則として市が玄関先に出されたごみや資源を直接、収集してくれるサービス

申し込み方法

住んでいる区の環境事業所へ電話やファックス等で申し込み

対象者

・65歳以上の方
・要介護者又は要支援者と認定された方
・身体障害者手帳を所持する方
・精神障害者保健福祉手帳を所持する方
・愛護手帳を所持する方

自分たちでごみ屋敷を片付ける場合

家族の家がごみ屋敷になっている場合や、自分の家がごみ屋敷寸前!という場合などは自分たちでごみを片付けるという方法もあります。
もしごみ屋敷条例のある自治体であれば、条例違反になるおそれや、条例のない地域であっても近隣住人や家の貸主とのトラブルが起きることも考えられるため、早めに解決することが大切です。

しかし、自分でごみ屋敷を片付けるとなると、かなりの時間や労力がかかります。
そのような場合には専門の清掃業者へ依頼するのがよいでしょう。

ごみ屋敷専門の清掃業者へ依頼をすると、以下のようなメリットがあります。

・すぐに片付けることができる
・分別・処分などの手間がかからない
・害虫駆除や消臭などの特殊な清掃も依頼できる
・ハウスクリーニングが可能
・ごみ屋敷だとバレずに清掃が可能
・買取などのサービスが充実している
・業者によってはリフォームも可能

名古屋市ではごみ屋敷の清掃業者がたくさんありますが、業者への依頼は費用がかかることやどの業者を選べば良いかわからないなど、不安な面も多いでしょう。
当社『ラクタス』は名古屋でNo.1の実績を持つ全国対応のごみ屋敷片付け業者です。
専門業者ならではの技術と豊富な実績、お得な料金設定でお客様の満足度が97%と高い評価を得ています。

メールやLINEからも無料で相談できますのでお気軽にお問合せください。

・愛知・名古屋市でごみ屋敷業者を探すならこちらの記事もおすすめ

【最新版】愛知・名古屋でおすすめのごみ屋敷の清掃・片付け業者8選を比較!

まとめ

今回は名古屋市における「ごみ屋敷条例」についてお伝えしてきました。
条例があることで住民は相談・通報がしやすく、自治体としても対応がしやすくなるなるなど解決に向けての動きがスムーズになると言えるでしょう。

しかし、実際に解決と言えるようになるまでには時間がかかるのが現状です。
冒頭でもお伝えしたようにごみ屋敷については規制する法律がなく、住人が「ごみではない」と主張すればそれはごみではなく「私有物・財産」となります。
また、ごみ屋敷の原因は人によって異なるなどの複雑な事情が、ごみ屋敷問題を長期化している原因でしょう。

もし身近にごみ屋敷があるという場合、自治体への相談や身近な人の協力が必要不可欠です。
今回の記事を参考に、解決への一歩を踏み出してみてください。

2023-11-15

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