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投稿日:2024年3月13日
更新日:2024年3月13日

豊橋市は愛知県の東南端、静岡県との県境に程近い場所にある都市です。
人口は約37万人(2023年時点)、農業が盛んな地域ですが、食品加工業や機械器具工業の発展とともに自動車メーカーが多く進出する工業地域でもあります。
また、市民の足や観光名所として親しまれている路面電車(市電)が通ることも有名で、全国では珍しい「納涼ビール電車」や「おでんしゃ」も名物の一つ。

そんな豊橋市ではごみ屋敷に関する市民からの相談が多く寄せられたこともあり、「豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例」いわゆるごみ屋敷条例を令和2年4月1日に施行しました。
今回は条例内容や特徴をご紹介しますので、ごみ屋敷解決のための参考にしてください。

ごみ屋敷条例とは

「ごみ屋敷」は家や敷地内にごみやモノが積まれ、放置されている状態です。
明確な定義はないものの、溢れたごみやモノのせいで生活できる空間がほとんどなく、不衛生な環境であることを「ごみ屋敷」や「ごみ部屋」「汚部屋」と呼びます。

ごみ屋敷は全国で増加傾向にありますが、特に人口の多い都市部では近隣の家同士が近いこともあって問題となっており、メディアで取り上げられているのを見たことがあるという人も多いのではないでしょうか。
異臭や害虫、火災の発生など、さまざまなリスクのあるごみ屋敷ですが、現在はこれを取り締まるような法律はありません。

そこで自治体が条例を定め、対策をしているのが「ごみ屋敷条例」です。

【ごみ屋敷への対策】現状は?

お伝えしたように、ごみ屋敷に関し規制するような法律は今のところありません。
そのため、実際にごみ屋敷による被害(悪臭など)があったとしても、すぐに解決ができないのが現状です。

現在の法律では私有地にあるものは「勝手に処分することができない」ことになっています。
それが周囲から見ればいくら「ごみ」であっても、住人の所有物であり、財産であるというわけです。

もしも、住人以外の第三者が勝手に処分すれば、財産権を侵害したということで法的問題に発展する可能性があります。
処分をおこなったのが家族などの身内であっても、住人の許可がなければ法的に罰せられてしまう可能性もあるため注意しなくてはなりません。

ごみ屋敷条例を制定する自治体が増加

規制する法律がないとはいえ、ごみ屋敷を放置するとさまざまな悪影響が出ることが予想されます。
ごみ屋敷が近くにあるという人のなかには、日常的に害虫や悪臭に悩まされる人も多いでしょう。

ごみ屋敷になってしまう原因は人によって異なりますが、なかには精神疾患を患っているケースもあり、本人同士での話し合いで解決するということはあまりありません。
近所付き合いが希薄になった現代では、注意してトラブルになるのを避けたいと考える人が多く、我慢しているケースも少なくないと言います。

しかし、そんな日々が続くとストレスが溜まり、いつかトラブルに発展したり、ごみ屋敷が原因で火災や事故が発生したりすることも。
そのような状況を受け、行政によるごみの強制撤去などができる条例「ごみ屋敷条例」を制定する自治体が増えてきています。

初めてのごみ屋敷条例施行は「東京都足立区」

日本で初めてごみ屋敷条例が施行されたのは2013年1月1日。
東京都足立区で『足立区生活環境の保全に関する条例』を設置したのが始まりです。

この条例は「ごみ屋敷条例」と呼ばれ、その後全国各地にも同じような条例が設置されるようになりました。
足立区の条例の特徴は、ごみ屋敷の住人に対し「命令・公表・代執行」という措置を取る一方で、必要な場合には「支援」という対応もおこなっています。
※代執行とは…自治体が所有者に代わってごみを強制撤去すること。

ごみ屋敷条例のある自治体はまだ多くない

2023年3月時点で環境省が公表した「ごみ屋敷条例」を制定している自治体数市町村の数は、101件。
このことからも、ごみ屋敷条例のある自治体はまだ多くはないと言えるでしょう。

ごみ屋敷の全国での認知件数が最も多かったのは東京都の880件、愛知県の538件、千葉の341件でした。(環境省調べ2018年~2022年)
環境省が調べた中で、ごみ屋敷が二番目に多いとされている愛知県内でごみ屋敷条を制定しているのは7市。(令和4年時点)
名古屋市、豊田市、小牧市、蒲郡市、豊橋市、 岡崎市、稲沢市となっています。

このほかの市町村ではごみ屋敷に関する条例がないため、まだごく一部の地域でしかないという印象を受けますね。

豊橋市のごみ屋敷条例の内容とは

ごみ屋敷条例は各自治体によって内容が異なります。
ここからは、愛知県豊橋市でのごみ屋敷条例「豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例」について詳しい内容や特徴をみていきましょう。

豊橋市で「ごみ屋敷条例」の対象となる建物は?

条例にもある「不良な生活環境」による状態とはどのようなものなのでしょうか。
豊橋市が市民に向けた条例についてのチラシでは、以下のように記載されています。

ごみなどが屋内や屋外に積まれたり、樹木又は雑草の繁茂などが原因で、悪臭や害虫の発生、堆積物の崩落や火災の危険性が生じるなど、本人やその近隣に衛生上、防災上又は防犯上の支障が生じる程度に不良な状態に陥っていること
いわゆる「ごみ屋敷」もこれに含まれる

ほかの自治体と同じように、本人や周辺に支障が生じるほど不良な状態に陥っている状態であれば条例の対象になるということです。
具体的には以下のような状況が想定できるでしょう。

  • 敷地内から溢れ出たごみが、悪臭を放っている
  • 放火や空き巣など犯罪の標的になりそうなのが心配である
  • 隣の家から樹木が越境し、迷惑している

市民の責務とは

条例内では市民の責務として以下のように定義されています。

市、市民及び関係機関等が協力して良好な生活環境の保全を図り、安全で安心な地域社会の実現に寄与すること

つまり、生活環境を守ることや安全な地域社会を作ることができないごみ屋敷自体が条例違反であるとともに、ごみ屋敷であるにも関わらず対処しないことも違反になると考えられるでしょう。

ごみ屋敷についての通報・相談先

豊橋市でごみ屋敷についての通報や相談をしたい場合、以下が連絡先となっています。

  • 豊橋市役所 環境部 廃棄物対策課
  • 所在地:〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 西館5階)
  • 連絡先:電話番号0532-51-2410
  • E-mail:haikibutsu@city.toyohashi.lg.jp

「不良な生活環境の解消に向けた条例」による対応の流れ

豊橋市でごみ屋敷についての通報や相談があった場合、条例に基づいて対応をしていくことになります。
その具体的な対応についての流れをご紹介します。

1.確認・調査

通報や相談を受けたらまずは現場の確認や調査をおこないます。
現地の状態や周囲への影響の確認はもちろんですが、原因者となる住人の福祉サービスの利用状況や親族関係を関係機関などに対して照会することや、原因者の土地、建物に立ち入り確認することが可能です。

条例では、住人に対して必要な報告や資料の提出を求めることや、家の中への立ち入り調査もできるとしていますが、もし住人が虚偽の報告をしたり、家への立ち入りを拒んだりした場合には3万円以下の過料に処することができると記載しています。

2.支援

市は「ごみ屋敷をはじめとした不良な生活環境を解消する責任は、その原因者である建物、土地の占有者、所有者、管理者にある」としています。
しかし、ごみ屋敷の住人が加齢や病気、地域からの孤立などの問題を抱えていてごみ屋敷になってしまう場合、まずはその問題を解決することが基本としつつ、措置をしながら不良な生活環境の解消を目指しています。

そのために市や関係機関による以下の支援をおこないます。

  • 生活相談
  • 家庭訪問
  • 福祉制度の紹介

また、市民による情報提供や見守り、声掛けの協力も呼びかけています。

 

豊橋市のごみ出し支援は何がある?

豊橋市ではごみ出しに関して、以下のようなサービスを実施しています。

【ふれあい収集】

家庭ごみをステーションへ自ら持ち出すことが困難な世帯を対象として、玄関先等で戸別収集する制度

【申し込み方法】

豊橋市ホームページに記載している申込書へ必要事項を記入し、環境部収集業務課まで提出

【対象者】

・原則として65歳以上又は体が不自由な方の一人世帯
・ごみの持ち出しに周りの協力が得られない世帯

 

【ごみ出しを便利にする「ごみ丸」】

・ごみ丸とは…面倒なごみの分類や収集日の確認を利用者が気軽に行えるサービス
もとはAmazon Alexa対応のサービスでしたが、LINEでのサービスも開始しており、トーク画面からごみの分別や収集日の確認を無料でおこなうことができます

【対象者】

豊橋市民

【対応プラットフォーム】

・LINE
・Alexa(対応端末はAmazon EcoなどAlexa搭載端末)

登録はこちらから

3.措置(助言・指導・勧告)

市民からごみ屋敷についての苦情を受け付けたあと、確認や調査をおこなって住人に必要な支援や「助言・指導」をおこないますが、それでも状況が改善されない場合には「緊急安全措置」をすることになっています。
※緊急安全措置とは…当該危険な状態を回避するため必要な最小限度の措置を講ずること。

一般的にごみ屋敷条例では、指導や勧告後に何も改善されていなければ行政代執行を待つ形になりますが、豊橋市では緊急安全措置での対処もできるというわけです。

その後、「命令」「公表・過料」「行政代執行」という流れで以下の措置がなされます。

  • 相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずる
  • 命令に従わない場合は過料を科す
  • 最終的に他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行をおこなう

つまり、指導・勧告・命令を受けたにも関わらずごみやモノを放置し続けて、不良な生活環境を解消しない場合には、強制的にごみなどを撤去されるということです。
また、その場合には命令に違反したとして、5万円以下の過料が科されることになります。

【住人へ費用の負担あり】行政代執行とは

ごみ屋敷条例においての行政代執行とは「自治体が所有者に代わってごみを強制撤去すること」です。
しかし、行政代執行までにかかる期間は「勧告してから〇日後」などと明確には決まっていません。
そのため、実際に行政代執行がおこなわれるまでには通報から数年経ってしまうこともあるでしょう。

実際に、愛知県名古屋市では2018年に行政代執行としてごみの撤去がおこなわれましたが、市民の通報からは3年以上の月日が経過しています。
豊橋市においてもすぐに行政代執行がおこなわれることはありませんが、緊急安全措置があるため必要最低限の措置がされることはあるかもしれません。

また、注意しなければならないのが行政代執行でごみを撤去した際の費用は、住人に対して請求されるという点です。
なぜなら、自治体が撤去費用を負担すれば、「ごみ屋敷になっても自治体が掃除してくれる」と考えられる可能性があり、ごみ屋敷が増加してしまうことも懸念されるからです。

一軒家のごみ屋敷清掃を業者へ依頼する場合、一般的な費用相場は20万円~60万円程度だと言われています。
しかし、自治体の行政代執行では相見積もりを取るなどをしてわざわざ安くする必要がないため、相場よりも数十万円ほど高くなることもあるでしょう。

また、行政代執行にかかった費用が税金と同じように支払い義務があり、支払い拒否などをすれば財産の差し押さえをされるおそれがあります。

・ごみ屋敷の「行政代執行」についてはこちらの記事もおすすめ

ごみ屋敷の「行政代執行」とは何か?実例や採用している自治体をご紹介

豊橋市で起きたごみ屋敷のケース

豊橋市でもごみ屋敷に関する苦情や相談が市役所に寄せられています。
東愛知新聞によると、2019年時点で市が確認するごみ屋敷は3件あり、雑草や樹木の繫茂については115件の通報があったとのこと。
このように市民からの相談が増えたことが条例制定の後押しとなったと言えるでしょう。

ここでは2019年9月、豊橋市にあるごみ屋敷が昼の情報番組で取り上げられたケースについてご紹介します。

テレビで放映された豊橋市のごみ屋敷

豊橋市で問題となっているごみ屋敷。
住人は土地を2つ所有する資産家で元院長婦人の80代女性です。(2019年時点)

彼女の自宅を確認すると草が生い茂り、蔦が伸びて家を覆っています。
家の中はごみで溢れ、とても人が住めるような状態ではないようでした。
もう一つ、女性が所有する空き地は袋に入ったごみ、フライパン、スーツケース、家電などのごみだらけで「ごみ捨て場」のよう。
この女性の行動を見てみると、ごみ収集所にあるごみを物色し、使えると思ったものは拾い集めてきています。
そして空き地の「ごみの山」に置いておき、日々この中から使えるものを使用し、服や靴を選んで着替えをおこなっているとのことでした。

なぜごみ屋敷になってしまったのか

なぜこの女性がごみを集めるようになったのか。
以前は夫と2人の子どもと暮らし、普通の生活を送っていたようです。
しかし、夫が亡くなってから彼女が支払った固定資産税は1,000万円を超え、お金への執着が強くなったと言います。
節約して使えるものを探し集めているうちに、ごみを集めるようになったのだとか。
普段の生活の様子をみても、「朝食はホームレス向けの無料朝食を食べる」「エアコンの効いている図書館で時間をつぶす」「保有している株の優待カードを利用してショッピングセンターのラウンジで過ごす」「銀行や証券会社に行って無料でお茶を飲む」など、お金を使わないということに徹底しています。

また、子どもたちは親元を離れていると言いますが、一人で生活していることもごみ屋敷になった原因の一つかもしれません。
ごみ屋敷の住人の多くは孤独を抱えており、寂しい気持ちを埋めるためにモノを集める人もたくさんいます。
モノがあると安心したり、気が紛れたりするという人や、暇なのでモノを集めることに執着することも。
また、誰も一緒に生活をしていないので、ごみを溜め込んでいても気付く人や注意する人がいないことが予想されます。
もしかしたら豊橋市のケースでも当てはまるものがあるのかもしれませんね。

この住人への豊橋市の対応とは

この女性が保有する空き地には2件の建物が隣接しています。
その建物のすぐ横にごみが大量にあるのですから、隣接している会社のごみだと勘違いされることもあるそう。
そのため、「このごみは当社と関係ございません」などの張り紙がしてあります。

また、近隣の住民からは

  • ごみから悪臭がする
  • 景観が損なわれる
  • ネズミや害虫が発生している

などの苦情が多く寄せられていました。

これに対し豊橋市は5年間で10回以上注意をしてきたと言いますが、改善されませんでした。
その後、豊橋市でもごみ屋敷条例が施行されたため、何らかの措置が取られているかもしれません。

ごみ屋敷になってしまう原因は?

豊橋市の条例でもあるように、ごみ屋敷を作り出してしまう原因はさまざまあると考えられます。
ごみ屋敷の住人には独居高齢者が多いと言われていますが、年齢や性別関係なく増えているのが現状です。

精神疾患が原因である可能性も

先ほど例としてお伝えした豊橋市のごみ屋敷の住人のように、ごみ屋敷の住人の多くは注意を受けても「まだ使える」「ごみではない」などと主張することがあります。
ごみに執着したりごみを集めたりする「溜め込み行為」が酷い場合には、精神疾患の可能性もあるため注意して対応しなくてはなりません。

ごみ屋敷の住人に多い精神疾患は以下のとおりです。

  • ADHD(注意欠如・多動性障害)…不注意が多く物をどこに置いたかわからなくなる
  • うつ病…ストレスで何もする気力が起きず、ふさぎこんでしまう
  • 認知症…ごみの回収日を覚えられなくなる、散らかっているという意識がない
  • 統合失調症…注意力が散漫になり、片付け意欲が低下してしまう
  • ホーディング(溜め込み症)…ごみでなく「宝物」、片付けるという気持ちがない
  • セルフネグレクト…自分のケアをする気がなく、生活に必要な食事や入浴、通院やごみの排出をおこなわない

精神疾患が疑われる場合、まずは専門の医療機関を受診することをおすすめします。
ごみ屋敷の住人がもし精神疾患を患っていても、自分で病気に気付くことはまずないと言えるでしょう。
家族など身近な人がおかしいと感じたら、専門家に判断してもらうのが最適です。

病状によっては投薬やカウンセリングによって症状が改善されるケースもあり、ごみ屋敷についても病状の回復とともに解決に至ることがあります。
精神疾患は放置して治ることはなく、悪化する一方ですので早めに対策するのがよいでしょう。

貧困や環境によるケースも多い

ごみ屋敷の原因は病気や体力の低下によるものだけではありません。
ここ数年、若い人によるごみ屋敷が急増していますが、これには社会的な背景の影響も大きいと言われています。

特に20代~30代によるごみ屋敷の原因に多いのが「若年貧困」です。
働いても働いても生活に余裕がなく、働く時間が長いことで「ごみ出しができない」「家を片付ける暇がない」といったことが起こります。
また、貧困のストレスや働きすぎることの疲労が引き金となって「セルフネグレクト」になったり、「うつ病」を発症したりと、ごみ屋敷の原因を生み出してしまうケースもあるのです。

ごみ屋敷はさまざまな複雑な要因が合わさっていることが多く、ごみを撤去したからと言って簡単に解決できる問題ではありません。
豊橋市のように支援をおこなう自治体も増えており、根本的な解決が求められています。

ごみ屋敷を解決するには

ごみ屋敷の問題にはさまざまな原因があるとお伝えしました。
そのため、行政がどこまで解決できるのかは難しいところでもあります。
また、ごみ屋敷は一度ごみを片付けても「再発」するケースも多く、根本にある問題を取り除くことが重要です。

ごみ屋敷に関する条例があることで抑止力になることは考えられますが、自分で解決する方法も知っておく必要があるでしょう。

周囲の協力が不可欠

社会問題となったごみ屋敷は、ときには地域全体で協力して解決することも必要だと言われています。
豊橋市のように条例のある自治体では家庭訪問や見回りなどを定期的におこなう地域もあり、人の目があればごみ屋敷化を防ぐこともできるかもしれません。

また、ごみ屋敷の住人の多くは独居だと言われていますが、遠方に家族がいる場合には定期的に家を訪問したり、こまめに連絡を取ったりすることも有効だとされています。
家族でなくても近くの友人や身近な人に相談し、協力を仰ぐこともしてみましょう。

ごみ屋敷の片付けは業者への依頼がおすすめ

一度ごみ屋敷となってしまった家を自分で片付けるのは、かなりの労力と時間を要します。
ごみが多いことも大変ですが、長い期間掃除をしていないことでホコリやカビなどが溜まり、ゴキブリやハエなどの害虫が発生していることも多いものです。

また、悪臭や汚れを自分で取り除くのは大変で、途中で断念してしまう人も少なくありません。
そのため、足の踏み場がないほどのごみの量がある場合や、自分で片付ける自信がない人、疾患がある人は無理をせず、専門の清掃業者へ依頼するのがおすすめです。

ごみ屋敷の専門業者へ依頼をすれば、大量のごみやモノを短時間で片付けてもらえるだけでなく、害虫駆除やハウスクリーニング、消臭、除菌、リフォームなど、状況に合わせたサービスを依頼することができます。
また、ごみ屋敷専門ならではの気配りで、ごみを段ボール箱へ入れて運び出したり、引っ越し業者を装ったトラックで作業をしたりと、周囲にバレずに片付けることもできるでしょう。

当社「ラクタス」は名古屋でNo.1の実績を持つ、全国対応可のごみ屋敷専門業者です。
経験とノウハウからどのようなごみ屋敷でもスピーディに片付けをし、不用品買取があることから費用についてもお値打ちに提供できます。
専門業者ならではの豊富なサービスを用意しており、再発防止プラグラムもご用意。
無料で相談・見積もりができますのでお気軽にお問い合わせください。

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「豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例」のまとめ

今回は愛知県豊橋市のごみ屋敷条例についてお伝えしてきました。
豊橋市の条例をまとめると以下のようになります。

  • 不良な生活環境(ごみが積まれる、樹木・雑草の繁茂などによって本人や周囲に衛生・防犯・防災面での支障が考えられる場合)の解消に向けての条例である
  • 不良な生活環境、いわゆるごみ屋敷を解消する責任はその家や土地の所有者・管理者(住人)にある
  • 市民からの苦情・相談があれば市が条例に基づき対応する
  • 対応の内容は「確認・調査、支援、措置」
  • 場合によっては緊急安全措置をおこなう
  • 最終的には行政代執行(ごみの強制撤去)ができる

豊橋市のごみ屋敷条例の内容はほかの自治体の条例と同じように、ごみ屋敷解決に向けて必要な対応を備えた条例となっています。
また、緊急安全措置があることによって、素早い対応も期待できるでしょう。

しかし、条例があるからといってすぐにごみ屋敷がなくなるというわけではありません。
ごみ屋敷になってしまう原因や住人に対してのケアが必要なケースもあるため、周囲の人の理解や協力が必要な場面もあるでしょう。

自分や身近な人がごみ屋敷問題を抱えていたら、まずは自治体や専門業者へ相談してみるのが解決への近道になるかもしれません。

2023-11-24

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